バイオテクノロジーをもっと安全に。
すべての国で、生物多様性条約 第8条(g)項で定められているバイオセーフティ措置、第19条に定められているバイオテクノロジーの取り扱いとその利益の分配精度を高め強化する。
すべての国において、生物多様性条約の第 8 条(g)項で定められているバイオセーフティ措置及び同条約第 19 条に定められているバイオテクノロジーの取扱い及びその利益の配分のための措置を確立し、そのための能力を強化し、実施する。
目標のポイント
POINT 1
バイオセーフティー措置は、遺伝子組み換え技術などのバイオテクノロジーにより改変された生物の使用と放出に関連するリスクを規制・管理するために講じられる措置の事です。
改変された生物を生み出し使用することや、屋外に放出することに関しては、潜在的なリスクを認識し、必要な安全予防措置を確実に取る必要があります。一方で、私達は近年のバイオテクノロジーの発展から多大な利益も受けています。
このターゲットでは、そういったバイオテクノロジーの正の面(期待)と負の面(不安)双方に関して取組を行う必要があるとしています。
POINT 2
このターゲットでは、
- バイオセーフティー措置
- バイオテクノロジー研究への参加とバイオテクノロジーから得られる利益配分のための措置
の2つの要素に関して、そのための能力を強化し、実施することを目指しています。
POINT 3
バイオテクノロジーは、様々な利益を生み出すことが出来る技術です。
また、途上国がバイオテクノロジー研究に参加したりそのための遺伝資源を提供することは、研究能力の強化に繋がります。
バイオテクノロジーの成果と利益を締約国が公平に利用できるようになれば、各国が遺伝資源に基づく技術進歩から利益を得ることができるため、保全のインセンティブとなることが期待されています。
目標達成に向けた活動の考え方
このターゲットの達成に向けた活動の例としては、
- カルタヘナ議定書と名古屋クアラルンプール 補足議定書に基づく国内法を適切に実施し、必要に応じて国内法を改正する
- バイオセーフティー措置に関する法律や規則を遵守する
- 遺伝子組み換え作物の野外逸出状況の評価や、適切な普及啓発
といったことが考えられます。
活躍が期待される人たち
この目標の達成には、法律の実施運用主体として国、法律を守ったバイオセーフティー措置の実施に関して事業者・教育研究機関・農林漁業団体などによる取組が特に期待されています。
-
国
-
事業者
-
教育研究機関
-
農林漁業団体
国内での参考事例
国立環境研究所では、環境省からの請負事業として除草剤耐性ナタネの生物多様性影響調査を実施し、その成果の普及を行っています。
https://www.nies.go.jp/kanko/kankyogi/75/02-03.html
世界の生物多様性の
危機に立ち向かう
IUCN-Jにご支援ください
私たちの活動は皆さまのご寄付によって支えられています。
皆さまのご寄付によって、国内外における様々な環境問題を解決するための
さらなる進歩を生み出すことができます。
ご寄付の方法
あなたのご支援が、日本と世界で活躍する自然保護団体の底上げへ
IUCN-Jへのご支援は、IUCNに加盟する専門性を持った自然保護に関わる団体の「共通アクション」を推進することに活用されます。ユースや若手の人材育成、国際情報収集、協働政策提言の場づくりなど、1団体では難しいことを応援する取り組みです。
なお、ご寄付は控除対象ではありません。自然保護への御意志にそった寄付先の相談も対応しています。